日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令 第五条

(外貨預金勘定)

昭和二十九年政令第百二十九号

国際連合の軍隊が銀行等に開設するアメリカ合衆国通貨又は英国通貨をもつて表示される預金勘定に係る資本取引については、外国為替令第十一条の規定は、適用しない。

第5条

(外貨預金勘定)

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第5条 (外貨預金勘定)

国際連合の軍隊が銀行等に開設するアメリカ合衆国通貨又は英国通貨をもつて表示される預金勘定に係る資本取引については、外国為替令第11条の規定は、適用しない。

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