日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令 第四条
(外国へ向けた支払)
昭和二十九年政令第百二十九号
国際連合の軍隊が、法第十六条の二に規定する銀行等(以下「銀行等」という。)に開設しているアメリカ合衆国通貨又は英国通貨をもつて表示される預金勘定を引当てに、当該勘定を開設した銀行等を通じて、又は国際連合の軍隊等が国際連合の軍隊の権限ある者を通じてする外国へ向けた支払については、外国為替令第六条の規定は、適用しない。
(外国へ向けた支払)
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令の全文・目次(昭和二十九年政令第百二十九号)
第4条 (外国へ向けた支払)
国際連合の軍隊が、法第16条の2に規定する銀行等(以下「銀行等」という。)に開設しているアメリカ合衆国通貨又は英国通貨をもつて表示される預金勘定を引当てに、当該勘定を開設した銀行等を通じて、又は国際連合の軍隊等が国際連合の軍隊の権限ある者を通じてする外国へ向けた支払については、外国為替令第6条の規定は、適用しない。