日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令 第二条
(引換えの特例)
昭和二十九年政令第百三十六号
次の各号に掲げる者は、日本銀行券預入令等を廃止する法律(以下「法」という。)附則第六項の規定により、当該各号に掲げる期間内に、その所持する当該旧日本銀行券(法附則第二項に規定する旧日本銀行券をいう。以下同じ。)を新日本銀行券(法附則第二項に規定する新日本銀行券をいう。以下同じ。)と引き換えることを請求することができる。 一 昭和二十一年三月七日以前に刑事事件について差し押さえられ、又は領置された旧日本銀行券が昭和二十九年六月十七日以後に還付され、又は国に帰属した場合におけるその還付を受けた者又は国(当該事実について検察官の証明のある場合に限る。)当該旧日本銀行券の還付を受けた日又は当該旧日本銀行券が国に帰属した日から二週間以内 二 輸入に係る郵便物に封入されていた旧日本銀行券で、旧外国為替管理法(昭和十六年法律第八十三号)、旧金、銀又は白金等の地金又は合金の輸入の制限又は禁止等に関する件(昭和二十年勅令第五百七十八号)、旧財産及び貨物の輸出入の取締に関する政令(昭和二十四年政令第百九十九号)若しくは外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)又はこれらに基づく命令の規定により輸入が認められなかつたため財務省に寄託されていたものの返還を受けた者(当該事実について財務省理財局長の証明のある場合に限る。)当該旧日本銀行券の返還を受けた日(法の施行前に返還を受けている場合には、法の施行の日)から三月以内 三 政府が連合国占領軍から引渡しを受けて日本銀行に保管させていた旧日本銀行券を管理する政府職員で大蔵大臣の指定するもの(当該事実について大蔵省理財局長の証明のある場合に限る。)法の施行の日から三月以内 四 法附則第六項第二号に掲げる旧日本銀行券の還付を受けた者又は当該旧日本銀行券が国に帰属した場合における国(当該事実について検察官の証明のある場合に限る。)当該旧日本銀行券の還付を受けた日又は当該旧日本銀行券が国に帰属した日から二週間以内