日本銀行券預入令等を廃止する法律施行令 第四条
(旧銀行券未決済金勘定の整理)
昭和二十九年政令第百三十六号
日本銀行は、旧日本銀行券の発行高に相当する金額のうち、法の施行の際旧日本銀行券預入令(昭和二十一年勅令第八十四号)第五条第二項に規定する勘定に属する金額を、旧銀行券未決済金勘定として整理するものとする。
2 日本銀行は、法附則第五項(法附則第七項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により旧日本銀行券と引き換えに交付した新日本銀行券の券面金額に相当する金額を旧銀行券未決済金勘定の金額から減額整理しなければならない。
3 日本銀行は、財務大臣の定めるところにより、旧銀行券未決済金勘定に関する報告書を財務大臣に提出しなければならない。