義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令
昭和二十九年政令第百三十七号
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- 法令名: 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令
- 法令番号: 昭和二十九年政令第百三十七号
- 公布日: 1954-06-10