日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令 第一条

(秘密区分)

昭和二十九年政令第百四十九号

日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第一条第三項に規定する特別防衛秘密は、その秘密の保護の必要度に応じて、機密、極秘又は秘のいずれかに区分しなければならない。

2 前項の「機密」とは、秘密の保護が最高度に必要であつて、その漏えいが我が国の安全に対し、特に重大な損害を与えるおそれのあるものをいう。

3 第一項の「極秘」とは、秘密の保護が高度に必要であつて、その漏えいが我が国の安全に対し、重大な損害を与えるおそれのあるものをいう。

4 第一項の「秘」とは、秘密の保護が必要であつて、機密及び極秘に該当しないものをいう。

第1条

(秘密区分)

日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百四十九号)

第1条 (秘密区分)

日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第1条第3項に規定する特別防衛秘密は、その秘密の保護の必要度に応じて、機密、極秘又は秘のいずれかに区分しなければならない。

2 前項の「機密」とは、秘密の保護が最高度に必要であつて、その漏えいが我が国の安全に対し、特に重大な損害を与えるおそれのあるものをいう。

3 第1項の「極秘」とは、秘密の保護が高度に必要であつて、その漏えいが我が国の安全に対し、重大な損害を与えるおそれのあるものをいう。

4 第1項の「秘」とは、秘密の保護が必要であつて、機密及び極秘に該当しないものをいう。

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