日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令 第七条
(特別防衛秘密保護上の措置の実施細目)
昭和二十九年政令第百四十九号
第二条から前条までに規定するもののほか、各省庁の長は、その取り扱う特別防衛秘密に属する事項又は特別防衛秘密に属する文書、図画若しくは物件の複製、送達、伝達、接受、保管、破棄等その取扱いに関し、特別防衛秘密の保護上必要な措置を講じなければならない。
2 前項に規定する特別防衛秘密の保護上必要な措置の実施細目については、各省庁の長が定める。
(特別防衛秘密保護上の措置の実施細目)
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百四十九号)
第7条 (特別防衛秘密保護上の措置の実施細目)
第2条から前条までに規定するもののほか、各省庁の長は、その取り扱う特別防衛秘密に属する事項又は特別防衛秘密に属する文書、図画若しくは物件の複製、送達、伝達、接受、保管、破棄等その取扱いに関し、特別防衛秘密の保護上必要な措置を講じなければならない。
2 前項に規定する特別防衛秘密の保護上必要な措置の実施細目については、各省庁の長が定める。