日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令 第二条

(秘密区分の指定、変更及び解除)

昭和二十九年政令第百四十九号

国の行政機関(内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。以下同じ。)の長(以下「各省庁の長」という。)で、アメリカ合衆国政府から特別防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件の供与を受けたものは、その特別防衛秘密につき、前条に規定する秘密区分の指定を行わなければならない。

2 前項の国の行政機関の長は、同項の規定により指定した秘密区分を変更することができる。

3 第一項の国の行政機関の長は、特別防衛秘密として秘匿する必要がなくなつたとき、又は公になつたものがあるときは、その部分に限り、速やかに、秘密区分の指定を解除しなければならない。

4 第一項の国の行政機関の長は、特別防衛秘密について、前三項の規定により秘密区分を指定し、変更し、又は解除したときは、必要に応じ、その旨を関係行政機関に通知しなければならない。

第2条

(秘密区分の指定、変更及び解除)

日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百四十九号)

第2条 (秘密区分の指定、変更及び解除)

国の行政機関(内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第49条第1項及び第2項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第3条第2項に規定する機関をいう。以下同じ。)の長(以下「各省庁の長」という。)で、アメリカ合衆国政府から特別防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件の供与を受けたものは、その特別防衛秘密につき、前条に規定する秘密区分の指定を行わなければならない。

2 前項の国の行政機関の長は、同項の規定により指定した秘密区分を変更することができる。

3 第1項の国の行政機関の長は、特別防衛秘密として秘匿する必要がなくなつたとき、又は公になつたものがあるときは、その部分に限り、速やかに、秘密区分の指定を解除しなければならない。

4 第1項の国の行政機関の長は、特別防衛秘密について、前三項の規定により秘密区分を指定し、変更し、又は解除したときは、必要に応じ、その旨を関係行政機関に通知しなければならない。

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