日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令 第五条

(掲示)

昭和二十九年政令第百四十九号

各省庁の長は、その管理する施設内にある特別防衛秘密に属する物件について、必要があるときは、その物件に近接してはならない旨の掲示を行うものとする。

第5条

(掲示)

日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百四十九号)

第5条 (掲示)

各省庁の長は、その管理する施設内にある特別防衛秘密に属する物件について、必要があるときは、その物件に近接してはならない旨の掲示を行うものとする。

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