日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令 第六条
(委託中における特別防衛秘密保護上の措置)
昭和二十九年政令第百四十九号
各省庁の長は、その取り扱う特別防衛秘密を製作、修理、実験、調査研究、複製等のため政府機関以外の者に委託する場合は、委託中における秘密の漏えいの危険を防止するため、契約条項に秘密保持に関する規定を設ける等必要な措置を講じなければならない。
(委託中における特別防衛秘密保護上の措置)
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百四十九号)
第6条 (委託中における特別防衛秘密保護上の措置)
各省庁の長は、その取り扱う特別防衛秘密を製作、修理、実験、調査研究、複製等のため政府機関以外の者に委託する場合は、委託中における秘密の漏えいの危険を防止するため、契約条項に秘密保持に関する規定を設ける等必要な措置を講じなければならない。