関税法施行令 第一条

(開港及び税関空港)

昭和二十九年政令第百五十号

関税法(以下「法」という。)第二条第一項第十一号(開港)に規定する政令で定める港は、別表第一に掲げる港とする。ただし、第三項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。

2 法第二条第一項第十二号(税関空港)に規定する政令で定める空港は、別表第二に掲げる空港とする。

3 開港は、開港となつた年の翌年以後において次のいずれかに該当することとなつたときは、開港でなくなるものとする。この場合には、財務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。 一 一年を通じて当該開港において貨物の輸出(法第七十五条(外国貨物の積戻し)に規定する積戻しを含む。次号及び第五十二条第二号において同じ。)及び輸入(法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)(法第六十一条の四において準用する場合を含む。)又は法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定により税関長の承認を受けて外国貨物を置くことを含む。次号において同じ。)がなく、又は外国貿易船の入港及び出港がないとき。 二 一年を通じて当該開港において輸出され、又は輸入された貨物の価額の合計額が五千万円を超え、かつ、外国貿易船の入港隻数及び出港隻数の合計数が十一隻を超えることが引き続き二年なかつたとき。

4 前項各号の期間は、一月一日を起算日として計算する。

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第1条

(開港及び税関空港)

関税法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百五十号)

第1条 (開港及び税関空港)

関税法(以下「法」という。)第2条第1項第11号(開港)に規定する政令で定める港は、別表第一に掲げる港とする。ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。

2 法第2条第1項第12号(税関空港)に規定する政令で定める空港は、別表第二に掲げる空港とする。

3 開港は、開港となつた年の翌年以後において次のいずれかに該当することとなつたときは、開港でなくなるものとする。この場合には、財務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。 一 一年を通じて当該開港において貨物の輸出(法第75条(外国貨物の積戻し)に規定する積戻しを含む。次号及び第52条第2号において同じ。)及び輸入(法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)(法第61条の4において準用する場合を含む。)又は法第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)の規定により税関長の承認を受けて外国貨物を置くことを含む。次号において同じ。)がなく、又は外国貿易船の入港及び出港がないとき。 二 一年を通じて当該開港において輸出され、又は輸入された貨物の価額の合計額が五千万円を超え、かつ、外国貿易船の入港隻数及び出港隻数の合計数が十一隻を超えることが引き続き二年なかつたとき。

4 前項各号の期間は、一月一日を起算日として計算する。

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