関税法施行令 第一条の三
(期限の特例を適用しない期限)
昭和二十九年政令第百五十号
法第二条の二(期間の計算及び期限の特例)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条第二項(期限の特例)に規定する政令で定める期限は、時をもつて期限が定められている場合における当該期限とする。
(期限の特例を適用しない期限)
関税法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百五十号)
第1条の3 (期限の特例を適用しない期限)
法第2条の2(期間の計算及び期限の特例)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第10条第2項(期限の特例)に規定する政令で定める期限は、時をもつて期限が定められている場合における当該期限とする。