関税法施行令 第二条

(課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物)

昭和二十九年政令第百五十号

法第四条第一項第一号(課税物件の確定の時期)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)とする。 一 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号。以下「定率法」という。)別表第二二〇八・二〇号に掲げる物品のうちアルコール分が五〇パーセント以上のもの 二 定率法別表第二二〇八・三〇号に掲げる物品のうちアルコール分が五〇パーセント以上のもの 三 定率法別表第二二〇八・四〇号に掲げる物品 四 定率法別表第二二〇八・九〇号の一の(一)に掲げる物品のうちアルコール分が五〇パーセント以上のもの 五 定率法別表第二二〇八・九〇号の一の(二)のBの(b)に掲げる物品のうちアルコール分が五〇パーセント以上のもの

2 法第四条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる物品とする。 一 定率法別表第二二〇七・一〇号の二の(一)及び第二二〇八・九〇号の一の(二)のAの(a)に掲げる物品(同表第二二〇七・一〇号の一の(二)のBに掲げる物品を原料とする保税作業(法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。以下同じ。)により得られたものに限る。) 二 定率法別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)及び第二七一〇・二〇号の一の(四)のAの(b)に掲げる物品

3 法第四条第一項第三号の二に規定する政令で定める製品は、展示、使用その他の理由により価値の減少があつた製品で税関長の承認を受けたものとする。

4 法第四条第一項第三号の二に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 一 保税展示場又は総合保税地域において有償で観覧又は使用に供される貨物 二 保税展示場又は総合保税地域の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のため使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。) 三 前二号に掲げる貨物に類する貨物で財務省令で定めるもの

5 法第四条第一項第六号に規定する政令で定める郵便物は、次に掲げるものとする。 一 寄贈物品である郵便物 二 無償で貸与されることその他の事由により、名宛人において課税価格を把握し、又は定率法別表の適用上の所属区分(以下この章において「所属区分」という。)を判断することが困難であると認められる郵便物(前号に掲げるものを除く。)

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第2条

(課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物)

関税法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百五十号)

第2条 (課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物)

法第4条第1項第1号(課税物件の確定の時期)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)とする。 一 関税定率法(明治四十三年法律第54号。以下「定率法」という。)別表第二二〇八・二〇号に掲げる物品のうちアルコール分が五〇パーセント以上のもの 二 定率法別表第二二〇八・三〇号に掲げる物品のうちアルコール分が五〇パーセント以上のもの 三 定率法別表第二二〇八・四〇号に掲げる物品 四 定率法別表第二二〇八・九〇号の一の(一)に掲げる物品のうちアルコール分が五〇パーセント以上のもの 五 定率法別表第二二〇八・九〇号の一の(二)のBの(b)に掲げる物品のうちアルコール分が五〇パーセント以上のもの

2 法第4条第1項第2号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる物品とする。 一 定率法別表第二二〇七・一〇号の二の(一)及び第二二〇八・九〇号の一の(二)のAの(a)に掲げる物品(同表第二二〇七・一〇号の一の(二)のBに掲げる物品を原料とする保税作業(法第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。以下同じ。)により得られたものに限る。) 二 定率法別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)及び第二七一〇・二〇号の一の(四)のAの(b)に掲げる物品

3 法第4条第1項第3号の二に規定する政令で定める製品は、展示、使用その他の理由により価値の減少があつた製品で税関長の承認を受けたものとする。

4 法第4条第1項第3号の二に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 一 保税展示場又は総合保税地域において有償で観覧又は使用に供される貨物 二 保税展示場又は総合保税地域の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のため使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。) 三 前二号に掲げる貨物に類する貨物で財務省令で定めるもの

5 法第4条第1項第6号に規定する政令で定める郵便物は、次に掲げるものとする。 一 寄贈物品である郵便物 二 無償で貸与されることその他の事由により、名宛人において課税価格を把握し、又は定率法別表の適用上の所属区分(以下この章において「所属区分」という。)を判断することが困難であると認められる郵便物(前号に掲げるものを除く。)

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