関税法施行令 第五条
(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)
昭和二十九年政令第百五十号
法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)に規定する書面には、同条に規定する事項のほか、同条の通知に係る貨物の輸入申告書の番号及び品名その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)
関税法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百五十号)
第5条 (輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)
法第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)に規定する書面には、同条に規定する事項のほか、同条の通知に係る貨物の輸入申告書の番号及び品名その他参考となるべき事項を記載しなければならない。