関税法施行令 第六条

(賦課決定の手続)

昭和二十九年政令第百五十号

法第八条第一項(賦課決定)の規定による決定に係る同条第四項に規定する賦課決定通知書には、同項に規定する事項のほか、当該決定に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名)、税率その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

2 法第八条第二項の規定による決定に係る同条第四項に規定する賦課決定通知書には、同項に規定する事項のほか、当該決定に係る加算税(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税をいう。以下この条において同じ。)の納付の起因となつた関税に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名)その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

3 法第八条第三項の規定による決定(加算税に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る同条第四項に規定する賦課決定通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該決定に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名) 二 当該決定前の課税標準、税率及び税額 三 当該決定後の課税標準、税率及び税額 四 当該決定前の税額が当該決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する税額 五 その他参考となるべき事項

4 加算税に係る法第八条第三項の規定による決定(以下この項において「加算税に係る再決定」という。)に係る同条第四項に規定する賦課決定通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該加算税に係る再決定に係る加算税の納付の起因となつた関税に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名) 二 当該加算税に係る再決定前の加算税の計算の基礎となる税額及び当該加算税の額 三 当該加算税に係る再決定後の加算税の計算の基礎となる税額及び当該加算税の額 四 当該加算税に係る再決定前の加算税の額が当該再決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する額 五 その他参考となるべき事項

5 法第八条第四項ただし書に規定する政令で定める場合は、定率法第十七条第一項第十号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた物品につき同条第四項の規定に該当する事実が生じたことにより、当該免除を受けた関税を税関職員に即納させる場合その他特別の必要に基づき関税を税関職員に即納させる場合とする。

6 法第八条第四項ただし書の規定により税関職員が口頭で決定の通知をする場合には、他の税関職員の立会いを受けなければならない。

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第6条

(賦課決定の手続)

関税法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百五十号)

第6条 (賦課決定の手続)

法第8条第1項(賦課決定)の規定による決定に係る同条第4項に規定する賦課決定通知書には、同項に規定する事項のほか、当該決定に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名)、税率その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

2 法第8条第2項の規定による決定に係る同条第4項に規定する賦課決定通知書には、同項に規定する事項のほか、当該決定に係る加算税(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税をいう。以下この条において同じ。)の納付の起因となつた関税に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名)その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

3 法第8条第3項の規定による決定(加算税に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る同条第4項に規定する賦課決定通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該決定に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名) 二 当該決定前の課税標準、税率及び税額 三 当該決定後の課税標準、税率及び税額 四 当該決定前の税額が当該決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する税額 五 その他参考となるべき事項

4 加算税に係る法第8条第3項の規定による決定(以下この項において「加算税に係る再決定」という。)に係る同条第4項に規定する賦課決定通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該加算税に係る再決定に係る加算税の納付の起因となつた関税に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名) 二 当該加算税に係る再決定前の加算税の計算の基礎となる税額及び当該加算税の額 三 当該加算税に係る再決定後の加算税の計算の基礎となる税額及び当該加算税の額 四 当該加算税に係る再決定前の加算税の額が当該再決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する額 五 その他参考となるべき事項

5 法第8条第4項ただし書に規定する政令で定める場合は、定率法第17条第1項第10号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた物品につき同条第4項の規定に該当する事実が生じたことにより、当該免除を受けた関税を税関職員に即納させる場合その他特別の必要に基づき関税を税関職員に即納させる場合とする。

6 法第8条第4項ただし書の規定により税関職員が口頭で決定の通知をする場合には、他の税関職員の立会いを受けなければならない。

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