関税法施行令 第四条

(輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告)

昭和二十九年政令第百五十号

申告納税方式が適用される貨物についての法第七条第一項(申告)の規定による申告(特例申告(法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)を除く。)は、第五十九条第一項に規定する輸入申告書(以下この章において「輸入申告書」という。)に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載して、これを税関長に提出することによつてしなければならない。 一 当該貨物(法第四条第一項第二号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける場合には、当該貨物の原料として使用された外国貨物。以下この条において同じ。)の所属区分、税率(当該貨物に適用される税率をいう。以下この章において同じ。)及び所属区分ごとの納付すべき税額並びにその合計額 二 定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項 三 貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物の価格で定率法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出することとされているものを含む。以下この項において同じ。)の計算につき定率法第四条第一項(課税価格の決定の原則)の規定の適用を受ける場合(法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により提出する仕入書、運賃明細書、保険料明細書及び包装明細書により課税価格の計算の基礎が明らかである場合に限る。)以外の場合にあつては、課税価格の計算の基礎及びこれに関連する事項 四 課税価格が異なることにより関税の額が異なることとされている貨物に係る定率法第四条第二項第一号から第三号までに掲げる事情、同項第四号に規定する特殊関係及び課税価格の計算に関係がある取引上の特殊な条件の有無及びその内容(特殊関係の取引価格への影響の有無及びその理由を含む。) 五 その他参考となるべき事項

2 税関長は、前項の場合において、同項の貨物の課税標準又は税額の調査に支障がないと認めるときは、その支障がないと認める事項の記載を省略させることができる。

3 第一項の場合において、貨物の輸入が同一人との間の継続した輸入取引に係るものであり、かつ、当該貨物に係る個々の輸入申告書への同項第三号(定率法第四条の五及び第四条の七の規定に係る部分を除く。第五項において同じ。)又は第四号に掲げる事項の記載が同一の内容となるときは、輸入申告書を提出する者は、あらかじめ、これらの事項を記載した申告書(以下この条において「包括申告書」という。)を税関長に提出することができる。この場合においては、当該包括申告書が提出された日から起算して二年間に限り、当該個々の輸入申告書には、既に包括申告書を提出している旨を付記して、これらの事項の記載を省略することができる。

4 包括申告書の提出を受けた税関長は、当該包括申告書に係る貨物の課税標準又は税額の調査上特に必要があると認めるときは、当該包括申告書につき前項の期間を短縮することができる。この場合において、当該期間を短縮したときは、その旨を当該包括申告書を提出した者に通知するものとする。

5 包括申告書を提出した者は、当該包括申告書に記載した第一項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その変更の内容を当該包括申告書を提出した税関長に届け出なければならない。

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第4条

(輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告)

関税法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百五十号)

第4条 (輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告)

申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項(申告)の規定による申告(特例申告(法第7条の2第2項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)を除く。)は、第59条第1項に規定する輸入申告書(以下この章において「輸入申告書」という。)に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載して、これを税関長に提出することによつてしなければならない。 一 当該貨物(法第4条第1項第2号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける場合には、当該貨物の原料として使用された外国貨物。以下この条において同じ。)の所属区分、税率(当該貨物に適用される税率をいう。以下この章において同じ。)及び所属区分ごとの納付すべき税額並びにその合計額 二 定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項 三 貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物の価格で定率法第4条から第4条の9まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出することとされているものを含む。以下この項において同じ。)の計算につき定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定の適用を受ける場合(法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により提出する仕入書、運賃明細書、保険料明細書及び包装明細書により課税価格の計算の基礎が明らかである場合に限る。)以外の場合にあつては、課税価格の計算の基礎及びこれに関連する事項 四 課税価格が異なることにより関税の額が異なることとされている貨物に係る定率法第4条第2項第1号から第3号までに掲げる事情、同項第4号に規定する特殊関係及び課税価格の計算に関係がある取引上の特殊な条件の有無及びその内容(特殊関係の取引価格への影響の有無及びその理由を含む。) 五 その他参考となるべき事項

2 税関長は、前項の場合において、同項の貨物の課税標準又は税額の調査に支障がないと認めるときは、その支障がないと認める事項の記載を省略させることができる。

3 第1項の場合において、貨物の輸入が同一人との間の継続した輸入取引に係るものであり、かつ、当該貨物に係る個々の輸入申告書への同項第3号(定率法第4条の5及び第4条の7の規定に係る部分を除く。第5項において同じ。)又は第4号に掲げる事項の記載が同一の内容となるときは、輸入申告書を提出する者は、あらかじめ、これらの事項を記載した申告書(以下この条において「包括申告書」という。)を税関長に提出することができる。この場合においては、当該包括申告書が提出された日から起算して二年間に限り、当該個々の輸入申告書には、既に包括申告書を提出している旨を付記して、これらの事項の記載を省略することができる。

4 包括申告書の提出を受けた税関長は、当該包括申告書に係る貨物の課税標準又は税額の調査上特に必要があると認めるときは、当該包括申告書につき前項の期間を短縮することができる。この場合において、当該期間を短縮したときは、その旨を当該包括申告書を提出した者に通知するものとする。

5 包括申告書を提出した者は、当該包括申告書に記載した第1項第3号又は第4号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その変更の内容を当該包括申告書を提出した税関長に届け出なければならない。

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