関税法施行令 第四条の三

(申告の特例を適用しない貨物)

昭和二十九年政令第百五十号

法第七条の二第四項(申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の六第一項(豚肉等に係る特別緊急関税)に規定する豚肉等(同法第七条の八第一項(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正)に規定する修正対象物品であるものを除く。)及び同項に規定する修正対象物品(同法別表第一の六に掲げる物品を除く。)とする。

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第4条の3

(申告の特例を適用しない貨物)

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第4条の3 (申告の特例を適用しない貨物)

法第7条の2第4項(申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第36号)第7条の6第1項(豚肉等に係る特別緊急関税)に規定する豚肉等(同法第7条の8第1項(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正)に規定する修正対象物品であるものを除く。)及び同項に規定する修正対象物品(同法別表第一の六に掲げる物品を除く。)とする。

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