関税法施行令 第四条の五

(特例輸入者の承認の申請の手続等)

昭和二十九年政令第百五十号

法第七条の二第五項(申告の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第七条の二第一項の承認を受けようとする者(第三項及び第四項において「申請者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称 二 法第七条の五第一号イからリまで(承認の要件)のいずれかに該当する場合には、その事実 三 その他参考となるべき事項

2 前項の申請書には、法第七条の五第三号の規則を添付しなければならない。

3 申請者が法人であるときは、第一項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 税関長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

5 法第七条の二第一項の承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)は、その承認に係る第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。

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第4条の5

(特例輸入者の承認の申請の手続等)

関税法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百五十号)

第4条の5 (特例輸入者の承認の申請の手続等)

法第7条の2第5項(申告の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第7条の2第1項の承認を受けようとする者(第3項及び第4項において「申請者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称 二 法第7条の5第1号イからリまで(承認の要件)のいずれかに該当する場合には、その事実 三 その他参考となるべき事項

2 前項の申請書には、法第7条の5第3号の規則を添付しなければならない。

3 申請者が法人であるときは、第1項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 税関長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

5 法第7条の2第1項の承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)は、その承認に係る第1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。

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