(警察官をもつて充てる職)
昭和二十九年政令第百五十一号
法第三十四条第三項に規定する政令で定める職は、次に掲げるものとする。
六
β版
/
第1条の2
警察法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百五十一号)
第1条の2 (警察官をもつて充てる職)
法第34条第3項に規定する政令で定める職は、次に掲げるものとする。
前の条文
第1条
次の条文
第2条