警察法施行令 第一条の二

(警察官をもつて充てる職)

昭和二十九年政令第百五十一号

法第三十四条第三項に規定する政令で定める職は、次に掲げるものとする。

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第1条の2

(警察官をもつて充てる職)

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第1条の2 (警察官をもつて充てる職)

法第34条第3項に規定する政令で定める職は、次に掲げるものとする。

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