警察法施行令 第七条

(地方警察職員の定員の基準)

昭和二十九年政令第百五十一号

法第五十七条第二項に規定する地方警察職員たる警察官の定員及びその階級別定員の基準は、それぞれ別表第二及び別表第三のとおりとする。

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第7条

(地方警察職員の定員の基準)

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第7条 (地方警察職員の定員の基準)

法第57条第2項に規定する地方警察職員たる警察官の定員及びその階級別定員の基準は、それぞれ別表第二及び別表第三のとおりとする。

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