警察法施行令 第七条の二

(都道府県の境界からの距離)

昭和二十九年政令第百五十一号

法第六十条の二の政令で定める距離は、十五キロメートルとする。ただし、次の各号に掲げる区域にあつては、それぞれ当該各号に定める距離とする。 一 境界に係るトンネル内の区域で当該トンネルの出入口が境界から十五キロメートルまでの区域以外の場所に在るもの当該トンネルの出入口までの距離 二 境界に係る自動車道(高速自動車国道及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下この号において同じ。)上の区域で、境界から自動車道上の距離が最も短い地点に在る出口(当該自動車道と自動車道以外の道路(道路法第二条第一項に規定する道路をいう。)が連結する部分をいう。)までのもの(以下この号において「特定区域」という。)のうち、境界からの距離が十五キロメートルを超える部分があるもの当該特定区域のうち境界からの距離が最も長い地点までの距離

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第7条の2

(都道府県の境界からの距離)

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第7条の2 (都道府県の境界からの距離)

法第60条の2の政令で定める距離は、十五キロメートルとする。ただし、次の各号に掲げる区域にあつては、それぞれ当該各号に定める距離とする。 一 境界に係るトンネル内の区域で当該トンネルの出入口が境界から十五キロメートルまでの区域以外の場所に在るもの当該トンネルの出入口までの距離 二 境界に係る自動車道(高速自動車国道及び道路法(昭和二十七年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。以下この号において同じ。)上の区域で、境界から自動車道上の距離が最も短い地点に在る出口(当該自動車道と自動車道以外の道路(道路法第2条第1項に規定する道路をいう。)が連結する部分をいう。)までのもの(以下この号において「特定区域」という。)のうち、境界からの距離が十五キロメートルを超える部分があるもの当該特定区域のうち境界からの距離が最も長い地点までの距離

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