警察法施行令 第五条

(警察署の名称等の基準)

昭和二十九年政令第百五十一号

法第五十三条第四項に規定する警察署の名称、位置及び管轄区域の基準は、次のとおりとする。 一 警察署の名称は、都にあつては警視庁、府県にあつては当該府県、道にあつては道及び方面の呼称を冠し、その下に管轄区域内の主要な一の市区町村の名称を冠すること。ただし、管轄区域内に二以上の重要な市区町村があり、そのいずれか一方の名称により難い場合その他一の市区町村の名称を冠することが適当でない特別の事情がある場合には、その市区町村の名称に代えて、その管轄区域の属する郡若しくは部落の名称を冠し、又は市区町村の名称の下にさらに方位を示す呼称を冠する等の方法によることを妨げない。 二 警察署の位置は、管轄区域内の住民の利用に最も便利であるように、他の官公署との連絡、交通、通信その他の事情を参しやくして決定すること。 三 警察署の管轄区域は、警察の任務を能率的に遂行することができるように、人口、他の官公署の管轄区域、交通、地理その他の事情を参しやくして決定すること。

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第5条

(警察署の名称等の基準)

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第5条 (警察署の名称等の基準)

法第53条第4項に規定する警察署の名称、位置及び管轄区域の基準は、次のとおりとする。 一 警察署の名称は、都にあつては警視庁、府県にあつては当該府県、道にあつては道及び方面の呼称を冠し、その下に管轄区域内の主要な一の市区町村の名称を冠すること。ただし、管轄区域内に二以上の重要な市区町村があり、そのいずれか一方の名称により難い場合その他一の市区町村の名称を冠することが適当でない特別の事情がある場合には、その市区町村の名称に代えて、その管轄区域の属する郡若しくは部落の名称を冠し、又は市区町村の名称の下にさらに方位を示す呼称を冠する等の方法によることを妨げない。 二 警察署の位置は、管轄区域内の住民の利用に最も便利であるように、他の官公署との連絡、交通、通信その他の事情を参しやくして決定すること。 三 警察署の管轄区域は、警察の任務を能率的に遂行することができるように、人口、他の官公署の管轄区域、交通、地理その他の事情を参しやくして決定すること。

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