(地方警務官の定員)
昭和二十九年政令第百五十一号
法第五十七条第一項に規定する地方警務官の定員は、都道府県を通じて六百三十五人とする。
六
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第6条
警察法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百五十一号)
第6条 (地方警務官の定員)
法第57条第1項に規定する地方警務官の定員は、都道府県を通じて六百三十五人とする。
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