警察法施行令 第六条

(地方警務官の定員)

昭和二十九年政令第百五十一号

法第五十七条第一項に規定する地方警務官の定員は、都道府県を通じて六百三十五人とする。

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第6条

(地方警務官の定員)

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第6条 (地方警務官の定員)

法第57条第1項に規定する地方警務官の定員は、都道府県を通じて六百三十五人とする。

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