警察法施行令 第十条

昭和二十九年政令第百五十一号

土地の状況又は勤務の性質により必要がある場合には、長官は、警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対し、前二条に規定する支給品又は貸与品の品目のほか、特殊の被服又は装備品を貸与することができる。

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第10条

警察法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百五十一号)

第10条

土地の状況又は勤務の性質により必要がある場合には、長官は、警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対し、前二条に規定する支給品又は貸与品の品目のほか、特殊の被服又は装備品を貸与することができる。

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