クラウド六法警察法施行令第十条警察法施行令 第十条昭和二十九年政令第百五十一号土地の状況又は勤務の性質により必要がある場合には、長官は、警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対し、前二条に規定する支給品又は貸与品の品目のほか、特殊の被服又は装備品を貸与することができる。