関税定率法施行令 第一条の三
(少額輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)
昭和二十九年政令第百五十五号
法第三条の三第二項(少額輸入貨物に対する簡易税率)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。 一 法の別表第〇四・〇一項から第〇四・〇五項までに掲げる物品 二 法の別表第〇七・一三項に掲げる物品 三 法の別表第一〇類に掲げる物品 四 法の別表第一一類に掲げる物品 五 法の別表第一二・〇二項及び第一二一二・九九号の一に掲げる物品 六 法の別表第一六〇二・四一号から第一六〇二・五〇号までに掲げる物品 七 法の別表第一八〇六・二〇号の一及び第一八〇六・九〇号の二の(一)に掲げる物品 八 法の別表第一九・〇一項及び第一九・〇四項に掲げる物品 九 法の別表第二〇〇八・九九号の二の(一)のBの(c)及び(二)のBの(d)に掲げる物品 十 法の別表第二一・〇一項及び第二一・〇六項に掲げる物品(同表第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)に掲げるものを除く。) 十一 法の別表第二四・〇一項から第二四・〇三項まで、第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号の一に掲げる物品 十二 法の別表第二五〇一・〇〇号の一に掲げる物品 十三 法の別表第二七・〇九項から第二七・一一項までに掲げる物品 十四 法の別表第二九〇六・一一号に掲げる物品 十五 法の別表第四一類に掲げる物品 十六 法の別表第四二類に掲げる物品 十七 法の別表第五〇・〇一項及び第五〇・〇二項に掲げる物品 十八 法の別表第六一類に掲げる物品 十九 法の別表第六四類に掲げる物品 二十 法の別表第七一一七・九〇号に掲げる物品 二十一 法の別表第九一一三・九〇号の一及び二の(一)に掲げる物品 二十二 法の別表第九四〇一・九九号の一に掲げる物品