関税定率法施行令 第一条の十二
(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)
昭和二十九年政令第百五十五号
法第四条の四(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)に規定する政令で定めるところにより計算される価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。 一 法第四条から第四条の三まで(課税価格の決定の原則・同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定・国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)に規定する方法による課税価格の計算の基礎となる事項の一部がこれらの規定による計算を行うために必要とされる要件を満たさないためこれらの規定に規定する方法により課税価格を計算することができない場合において、その必要とされる要件を満たさない事項につき合理的な調整を加えることにより当該事項が当該要件を満たすこととなるとき当該要件を満たさない事項につき当該調整を加えてこれらの規定に規定する方法により計算される価格 二 前号に該当する場合以外の場合課税価格の計算につき世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(第二十五条の二において「世界貿易機関協定」という。)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第七条及び千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定の規定に適合する方法として税関長が定める方法により計算される価格