関税定率法施行令 第三条

(変質又は損傷による減税の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号

関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式(第三項において「申告納税方式」という。)が適用される貨物が輸入申告等の時(法第四条の五(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)に規定する輸入申告等の時をいう。次項及び第三項において同じ。)までに変質し、又は損傷したことにより法第十条第一項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物についての輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書(関税法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書をいう。以下同じ。))に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを税関長に提出しなければならない。 一 当該貨物の記号、番号、品名及び数量 二 当該貨物の変質又は損傷の原因及び程度 三 当該貨物につき関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎

2 輸入申告等の時までに変質し、又は損傷した特例申告貨物について法第十条第一項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同項の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

3 申告納税方式が適用される貨物が輸入申告等の時の後輸入の許可(関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認。次項において同じ。)前に変質し、又は損傷したことにより法第十条第一項の規定による関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物についての関税法第七条第一項(申告)又は第七条の十四第一項(修正申告)の規定による納税申告に係る課税標準又は税額について、同法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。

4 関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される貨物について法第十条第一項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入の許可前に、第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸入申告をした税関長に提出しなければならない。

第3条

(変質又は損傷による減税の手続)

関税定率法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百五十五号)

第3条 (変質又は損傷による減税の手続)

関税法第6条の2第1項第1号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式(第3項において「申告納税方式」という。)が適用される貨物が輸入申告等の時(法第4条の5(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)に規定する輸入申告等の時をいう。次項及び第3項において同じ。)までに変質し、又は損傷したことにより法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物についての輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書(関税法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例申告書をいう。以下同じ。))に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを税関長に提出しなければならない。 一 当該貨物の記号、番号、品名及び数量 二 当該貨物の変質又は損傷の原因及び程度 三 当該貨物につき関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎

2 輸入申告等の時までに変質し、又は損傷した特例申告貨物について法第10条第1項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同項の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

3 申告納税方式が適用される貨物が輸入申告等の時の後輸入の許可(関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認。次項において同じ。)前に変質し、又は損傷したことにより法第10条第1項の規定による関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物についての関税法第7条第1項(申告)又は第7条の14第1項(修正申告)の規定による納税申告に係る課税標準又は税額について、同法第7条の15第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。

4 関税法第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式が適用される貨物について法第10条第1項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入の許可前に、第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸入申告をした税関長に提出しなければならない。

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