関税定率法施行令 第二条
(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額)
昭和二十九年政令第百五十五号
法第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。 一 輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額 二 輸入貨物の関税の額からその変質又は損傷後における性質及び数量により課税した場合における関税の額を控除した額
2 法第十条第二項(変質、損傷等による戻し税)の規定により払い戻す関税の額は、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める額とする。 一 滅失した貨物当該貨物について納付された関税の全額(附帯税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。) 二 変質し、又は損傷した貨物当該貨物について前項の規定に準じて算出した関税の額(附帯税の額を除く。)