関税定率法施行令 第五条の三

(再輸入の期間の延長の承認申請手続)

昭和二十九年政令第百五十五号

法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸出の許可の日から一年以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸出を許可した税関長に提出しなければならない。

第5条の3

(再輸入の期間の延長の承認申請手続)

関税定率法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百五十五号)

第5条の3 (再輸入の期間の延長の承認申請手続)

法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸出の許可の日から一年以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸出を許可した税関長に提出しなければならない。

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