関税定率法施行令 第五条の二

(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続)

昭和二十九年政令第百五十五号

法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に、当該貨物が輸出された際の輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書、加工又は修繕を証する書類及び次に掲げる事項を記載した明細書を添付して、税関長に提出しなければならない。 一 当該貨物の輸出及び輸入の際における記号、番号、品名及び数量 二 当該貨物がその輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格 三 当該貨物につき関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎 四 その他参考となるべき事項

2 特例申告貨物について法第十一条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

第5条の2

(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続)

関税定率法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百五十五号)

第5条の2 (加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続)

法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に、当該貨物が輸出された際の輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書、加工又は修繕を証する書類及び次に掲げる事項を記載した明細書を添付して、税関長に提出しなければならない。 一 当該貨物の輸出及び輸入の際における記号、番号、品名及び数量 二 当該貨物がその輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格 三 当該貨物につき関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎 四 その他参考となるべき事項

2 特例申告貨物について法第11条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。

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