特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令 第一条
(経費の範囲及び算定基準)
昭和二十九年政令第百五十七号
都道府県が、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号。以下「法」という。)第二条第一項の規定によりその全部又は一部を支弁すべき経費の範囲及びその算定基準は、次の各号に掲げる経費について、それぞれ当該各号に掲げるところによる。 一 教科用図書の購入費学年別に文部科学省令で定める教科ごとに各一種類の教科用図書の価額。ただし、特定の教科については、文部科学省令で定めるところにより、二以上の種類の教科用図書の価額 二 学校給食費学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十一条第二項に規定する学校給食費又は特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第二条に規定する学校給食に要する経費で同法第五条第一項に規定する経費以外のものの額 三 通学に要する交通費児童又は生徒が、最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費の額 四 帰省に要する交通費学校附設の寄宿舎に居住する児童又は生徒が、年間三回以内、最も経済的な通常の経路及び方法により帰省する場合の往復の交通費の額 五 付添人の付添に要する交通費学校附設の寄宿舎に居住する児童又は生徒が年間三回以内帰省する場合及び小学部第一学年から第三学年までに在学する児童が通学する場合に要する付添人の最も経済的な通常の経路及び方法による付添中の交通費の額 六 学校附設の寄宿舎居住に伴う経費寝具その他文部科学省令で定める日用品等の購入費及び文部科学省令で定める範囲の食費の額 七 修学旅行費児童又は生徒が、小学部、中学部又は高等部を通じてそれぞれ一回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の額 八 学用品の購入費児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費の額