特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令 第二条

(経費の支弁の基準)

昭和二十九年政令第百五十七号

都道府県が法第二条第一項の規定により支弁すべき経費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。 一 文部科学大臣が定めるところにより算定した保護者等(法第二条第一項に規定する「保護者等」をいう。以下同じ。)の属する世帯の収入の額(以下「収入額」という。)が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額(以下「需要額」という。)の一・五倍未満の場合小学部又は中学部の児童又は生徒に係る場合は、前条第二号から第八号まで、高等部の生徒に係る場合は、同条第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる経費の全額 二 収入額が需要額の一・五倍以上二・五倍未満の場合小学部又は中学部の児童又は生徒に係る場合は、前条第二号から第八号までに掲げる経費の半額、高等部の生徒に係る場合は、同条第一号に掲げる経費の全額並びに同条第二号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる経費の半額 三 収入額が需要額の二・五倍以上の場合小学部又は中学部の児童又は生徒に係る場合は、前条第三号から第五号までに掲げる経費の半額、高等部の生徒に係る場合は、同条第一号に掲げる経費の全部

第2条

(経費の支弁の基準)

特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百五十七号)

第2条 (経費の支弁の基準)

都道府県が法第2条第1項の規定により支弁すべき経費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。 一 文部科学大臣が定めるところにより算定した保護者等(法第2条第1項に規定する「保護者等」をいう。以下同じ。)の属する世帯の収入の額(以下「収入額」という。)が生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額(以下「需要額」という。)の一・五倍未満の場合小学部又は中学部の児童又は生徒に係る場合は、前条第2号から第8号まで、高等部の生徒に係る場合は、同条第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる経費の全額 二 収入額が需要額の一・五倍以上二・五倍未満の場合小学部又は中学部の児童又は生徒に係る場合は、前条第2号から第8号までに掲げる経費の半額、高等部の生徒に係る場合は、同条第1号に掲げる経費の全額並びに同条第2号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる経費の半額 三 収入額が需要額の二・五倍以上の場合小学部又は中学部の児童又は生徒に係る場合は、前条第3号から第5号までに掲げる経費の半額、高等部の生徒に係る場合は、同条第1号に掲げる経費の全部

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