特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令 第四条

昭和二十九年政令第百五十七号

法第三条第二項ただし書の政令で定める特別の事情は、経費の支給を受ける者が、支給される金銭を紛失し、浪費し、又は目的外に使用するおそれがあることとする。

第4条

特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百五十七号)

第4条

法第3条第2項ただし書の政令で定める特別の事情は、経費の支給を受ける者が、支給される金銭を紛失し、浪費し、又は目的外に使用するおそれがあることとする。

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