税関関係手数料令 第一条

(不開港への出入についての許可手数料)

昭和二十九年政令第百六十四号

関税法(以下「法」という。)第二十条第一項(不開港への出入)に規定する許可を受ける者が法第百条第一号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、不開港への出入一回につき、外国貿易船にあつては、その純トン数一トンまでごとに三十六円、外国貿易機にあつては、その自重一トンまでごとに五百円(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項の許可を受けた同法第二条第十八項に規定する航空運送事業(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行うものに限る。)の用に供されているものにあつては、二百五十円)とする。

第1条

(不開港への出入についての許可手数料)

税関関係手数料令の全文・目次(昭和二十九年政令第百六十四号)

第1条 (不開港への出入についての許可手数料)

関税法(以下「法」という。)第20条第1項(不開港への出入)に規定する許可を受ける者が法第100条第1号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、不開港への出入一回につき、外国貿易船にあつては、その純トン数一トンまでごとに三十六円、外国貿易機にあつては、その自重一トンまでごとに五百円(航空法(昭和二十七年法律第231号)第100条第1項の許可を受けた同法第2条第18項に規定する航空運送事業(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行うものに限る。)の用に供されているものにあつては、二百五十円)とする。

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