税関関係手数料令 第九条
(手数料の納付の時期及び方法等)
昭和二十九年政令第百六十四号
第一条、第五条、第七条又は前条第二項に規定する手数料は、法第二十条第一項(不開港への出入)若しくは法第六十九条第二項(貨物の検査場所)に規定する許可、法第百二条第一項及び第四項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定による交付又は定率法第十三条第五項(製造用原料品の減税又は免税)(定率法第十九条第二項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)において準用する場合を含む。)若しくは関税暫定措置法第九条の二第五項(経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用)に規定する検査を受けようとする都度、納付しなければならない。
2 前項の手数料は、印紙で納付することができる。
3 第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項又は前条第一項、第三項若しくは第四項に規定する手数料は、一月分ごとに納付するものとし、毎月末日までに翌月分を納付しなければならない。ただし、法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)、法第五十六条第一項(保税工場の許可)、法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)若しくは法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の規定による許可又は定率法第十三条第一項、定率法第十九条第一項若しくは関税暫定措置法第九条の二第一項の規定による承認の日の属する月分についてはその許可又は承認の日から二十日以内に、同月の翌月分については当該許可又は承認の日の属する月の末日と当該許可又は承認の日から二十日を経過する日とのいずれか遅い日までに、それぞれ納付しなければならない。
4 前項の手数料の額の計算の基準となる事項の変更が行われた場合において、納付すべき手数料の額が増加したときは、当該変更の日の属する月の末日と当該変更の日から二十日を経過する日とのいずれか遅い日までにその増加した額を納付しなければならないものとし、納付すべき手数料の額が減少し、かつ、その減少する前の手数料の額が既に納付されたときは、その減少した額をその翌月以降において納付すべき手数料の額から控除するものとする。