防衛省組織令 第七条
(整備計画局の所掌事務)
昭和二十九年政令第百七十八号
整備計画局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること。 二 防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること。 三 指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。 四 防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。 五 自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第十七条第一項に規定する電波の利用指針及び同法第二十一条に規定する特定公共施設等の利用に関する指針(同法第十七条の規定に係るものに限る。)に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。 六 防衛省所管の国有財産の管理の基本に関すること。 七 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。 八 自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。 九 自衛隊の施設並びに条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。 十 建設工事の計画の承認に関すること。 十一 建設工事の入札及び契約の適正化に関すること。 十二 建設工事の実施に関すること。 十三 防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。 十四 土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。 十五 防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。