防衛省組織令 第九条

(地方協力局の所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十八号

地方協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民(以下「地域社会」という。)の理解及び協力の確保に関すること。 二 防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 三 防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。 四 自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。 五 駐留軍の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。 六 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。 七 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「防衛施設周辺環境整備法」という。)第三条から第九条までの規定による措置に関すること。 八 前号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること。 九 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。 十 駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。 十一 相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。 十二 駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。 十三 駐留軍等及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。第四十七条において同じ。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。 十四 自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 十五 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号。以下「漁船操業制限法」という。)第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 十六 防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「特別損失補償法」という。)第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。 十七 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。第四十八条第十号において「米軍等行動関連措置法」という。)第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。 十八 合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。 十九 合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。 二十 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。 二十一 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の規定による給付金に関すること。 二十二 地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。 二十三 防衛施設中央審議会の庶務に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

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第9条

(地方協力局の所掌事務)

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第9条 (地方協力局の所掌事務)

地方協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法第4条第1項第1号から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民(以下「地域社会」という。)の理解及び協力の確保に関すること。 二 防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 三 防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。 四 自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。 五 駐留軍の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。 六 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第40号。以下「位置境界明確化法」という。)第2条第3項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。 七 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第101号。以下「防衛施設周辺環境整備法」という。)第3条から第9条までの規定による措置に関すること。 八 前号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること。 九 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。 十 駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。 十一 相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。 十二 駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。 十三 駐留軍等及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第15条第1項(a)に規定する諸機関をいう。第47条において同じ。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。 十四 自衛隊法第105条第1項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 十五 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第243号。以下「漁船操業制限法」という。)第1条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 十六 防衛施設周辺環境整備法第13条第1項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第246号。以下「特別損失補償法」という。)第1条第1項の規定による損失の補償に関すること。 十七 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第113号。第48条第10号において「米軍等行動関連措置法」という。)第14条第1項の規定による損失の補償に関すること。 十八 合衆国軍協定第18条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第18条の規定に基づく請求の処理に関すること。 十九 合衆国軍協定第18条第5項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。 二十 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第26号)第12条又は第13条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。 二十一 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第215号)の規定による給付金に関すること。 二十二 地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。 二十三 防衛施設中央審議会の庶務に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

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