防衛省組織令 第二条

(大臣官房及び局の設置)

昭和二十九年政令第百七十八号

本省に、大臣官房及び次の四局を置く。

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第2条

(大臣官房及び局の設置)

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第2条 (大臣官房及び局の設置)

本省に、大臣官房及び次の四局を置く。

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