(大臣官房及び局の設置)
昭和二十九年政令第百七十八号
本省に、大臣官房及び次の四局を置く。
六
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第一章 本省
第二節 内部部局
第一款 大臣官房及び局
第2条
防衛省組織令の全文・目次(昭和二十九年政令第百七十八号)
第2条 (大臣官房及び局の設置)
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第1条
次の条文
第3条及び第4条