防衛省組織令 第六条

(防衛政策局の所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十八号

防衛政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 防衛及び警備の基本及び調整に関すること。 二 自衛隊の行動の基本に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。 三 前二号並びに次条第一号及び第三号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。 四 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。 五 自衛隊の部隊訓練の基本に関すること。 六 防衛研究所が行う第五十二条第二項に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。 七 情報本部の管理及び運営一般に関すること。 八 国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。 九 防衛会議の庶務に関すること(前各号に掲げる事務に係るものに限る。)。

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第6条

(防衛政策局の所掌事務)

防衛省組織令の全文・目次(昭和二十九年政令第百七十八号)

第6条 (防衛政策局の所掌事務)

防衛政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 防衛及び警備の基本及び調整に関すること。 二 自衛隊の行動の基本に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。 三 前二号並びに次条第1号及び第3号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。 四 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。 五 自衛隊の部隊訓練の基本に関すること。 六 防衛研究所が行う第52条第2項に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。 七 情報本部の管理及び運営一般に関すること。 八 国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。 九 防衛会議の庶務に関すること(前各号に掲げる事務に係るものに限る。)。

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