防衛省組織令 第十一条

(大臣官房に置く課等)

昭和二十九年政令第百七十八号

大臣官房に、次の六課及び訟務管理官一人を置く。

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第11条

(大臣官房に置く課等)

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第11条 (大臣官房に置く課等)

大臣官房に、次の六課及び訟務管理官一人を置く。

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