防衛省組織令 第十七条

(訟務管理官の職務)

昭和二十九年政令第百七十八号

訟務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。 二 防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。

クラウド六法

β版

防衛省組織令の全文・目次へ

第17条

(訟務管理官の職務)

防衛省組織令の全文・目次(昭和二十九年政令第百七十八号)

第17条 (訟務管理官の職務)

訟務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。 二 防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)防衛省組織令の全文・目次ページへ →