防衛省組織令 第十七条
(訟務管理官の職務)
昭和二十九年政令第百七十八号
訟務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。 二 防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。
(訟務管理官の職務)
防衛省組織令の全文・目次(昭和二十九年政令第百七十八号)
第17条 (訟務管理官の職務)
訟務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。 二 防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。