防衛省組織令 第十三条の二

(企画評価課の所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十八号

企画評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二 前号の事務に必要な総合調整に関すること。 三 防衛省の機構及び定員に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。 四 防衛省の事務能率の増進に関すること。 五 防衛省の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。 六 防衛省の行政の考査に関すること。 七 防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 八 防衛会議の庶務に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。

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第13条の2

(企画評価課の所掌事務)

防衛省組織令の全文・目次(昭和二十九年政令第百七十八号)

第13条の2 (企画評価課の所掌事務)

企画評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二 前号の事務に必要な総合調整に関すること。 三 防衛省の機構及び定員に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。 四 防衛省の事務能率の増進に関すること。 五 防衛省の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。 六 防衛省の行政の考査に関すること。 七 防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 八 防衛会議の庶務に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。

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