防衛省組織令 第十条

(官房長)

昭和二十九年政令第百七十八号

官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

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第10条

(官房長)

防衛省組織令の全文・目次(昭和二十九年政令第百七十八号)

第10条 (官房長)

官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

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