防衛省組織令 第十条の二

(次長)

昭和二十九年政令第百七十八号

防衛政策局に次長二人を、地方協力局に次長一人を置く。

2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

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第10条の2

(次長)

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第10条の2 (次長)

防衛政策局に次長二人を、地方協力局に次長一人を置く。

2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

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