自衛隊法施行令 第一条
(自衛隊から除かれる機関等)
昭和二十九年政令第百七十九号
自衛隊法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。
2 法第二条第一項に規定する政令で定める部局及び職は、地方協力局労務管理課とする。
3 法第二条第一項に規定する政令で定める防衛装備庁の合議制の機関は、防衛調達審議会とする。
(自衛隊から除かれる機関等)
自衛隊法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百七十九号)
第1条 (自衛隊から除かれる機関等)
自衛隊法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。
2 法第2条第1項に規定する政令で定める部局及び職は、地方協力局労務管理課とする。
3 法第2条第1項に規定する政令で定める防衛装備庁の合議制の機関は、防衛調達審議会とする。