自衛隊法施行令 第七条

(方面隊)

昭和二十九年政令第百七十九号

方面隊は、方面総監部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び特科団又は特科連隊一、高射特科団又は高射特科群一、施設団一、混成団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は方面総監部、師団及び旅団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。 一 師団二及び旅団二 二 師団二及び旅団一 三 師団二 四 師団一及び旅団一

第7条

(方面隊)

自衛隊法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百七十九号)

第7条 (方面隊)

方面隊は、方面総監部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び特科団又は特科連隊一、高射特科団又は高射特科群一、施設団一、混成団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は方面総監部、師団及び旅団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。 一 師団二及び旅団二 二 師団二及び旅団一 三 師団二 四 師団一及び旅団一

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