自衛隊法施行令 第九条
(方面総監部)
昭和二十九年政令第百七十九号
方面総監部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将補をもつて充てる。
2 幕僚長は、方面総監を補佐し、方面総監部の部内の事務を整理する。
3 方面総監部に、所要の部及び課を置く。
(方面総監部)
自衛隊法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百七十九号)
第9条 (方面総監部)
方面総監部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将補をもつて充てる。
2 幕僚長は、方面総監を補佐し、方面総監部の部内の事務を整理する。
3 方面総監部に、所要の部及び課を置く。