自衛隊法施行令 第八条

(方面総監)

昭和二十九年政令第百七十九号

方面総監は、陸将をもつて充てる。

2 方面総監部の事務は、方面総監が掌理するものとする。

第8条

(方面総監)

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第8条 (方面総監)

方面総監は、陸将をもつて充てる。

2 方面総監部の事務は、方面総監が掌理するものとする。

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