自衛隊法施行令 第六条の二
(陸上総隊)
昭和二十九年政令第百七十九号
陸上総隊は、陸上総隊司令部及び空挺団一、水陸機動団一、ヘリコプター団一、システム通信団一、中央即応連隊一、特殊作戦群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は陸上総隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
(陸上総隊)
自衛隊法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百七十九号)
第6条の2 (陸上総隊)
陸上総隊は、陸上総隊司令部及び空挺団一、水陸機動団一、ヘリコプター団一、システム通信団一、中央即応連隊一、特殊作戦群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は陸上総隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。