自衛隊法施行令 第十一条

(師団長)

昭和二十九年政令第百七十九号

師団長は、陸将をもつて充てる。

2 師団司令部の事務は、師団長が掌理するものとする。

第11条

(師団長)

自衛隊法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百七十九号)

第11条 (師団長)

師団長は、陸将をもつて充てる。

2 師団司令部の事務は、師団長が掌理するものとする。

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